国民健康保険料について。
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
国民健康保険料の納付については、すでに素晴らしい回答が出ていますので、割愛します。
旦那さんの健康保険証を見て、保険者を確認してください。
全国健康保険協会でしょうか、○○健康保険組合でしょうか。
ごく一部の健康保険組合が在職中の収入を問題視して、○月まで扶養認定しない、と言い出す可能性がありますが、たいていの場合、退職してしまえば在職中の収入は関係ありません。
今から先の年収見込みが130万円未満=月収108,333円以下ならいいのです。
雇用保険の基本手当日額が、雇用保険受給資格者証に記載されていますね。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、日額が 3,611円以下だと 受給中も被扶養者になれます。
日額が3,612円以上なら、受給中は国民健康保険・国民年金です。
日額 3,611円 × 30日 × 12 = 1,299,960 ・・・130万円未満
日額 3,612円 × 30日 × 12 = 1,300,320・・・130万円以上
という計算です。
日額が3,611円以下でも、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、受給中は扶養認定しない、と言われるケースがあります。
旦那さんの健康保険証を見て、保険者を確認してください。
全国健康保険協会でしょうか、○○健康保険組合でしょうか。
ごく一部の健康保険組合が在職中の収入を問題視して、○月まで扶養認定しない、と言い出す可能性がありますが、たいていの場合、退職してしまえば在職中の収入は関係ありません。
今から先の年収見込みが130万円未満=月収108,333円以下ならいいのです。
雇用保険の基本手当日額が、雇用保険受給資格者証に記載されていますね。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、日額が 3,611円以下だと 受給中も被扶養者になれます。
日額が3,612円以上なら、受給中は国民健康保険・国民年金です。
日額 3,611円 × 30日 × 12 = 1,299,960 ・・・130万円未満
日額 3,612円 × 30日 × 12 = 1,300,320・・・130万円以上
という計算です。
日額が3,611円以下でも、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、受給中は扶養認定しない、と言われるケースがあります。
受給資格者創業支援助成金について教えてください。
現在無職で失業保険受給中です。受給資格者創業支援助成金の資格で受給資格5年以上とありますが、通年では駄目なのでしょうか?一つの会社で5年勤務ということになるのでしょうか?直近の会社では3年勤務で退職。その前は12年勤務でした。ということは資格はないということですか?
現在無職で失業保険受給中です。受給資格者創業支援助成金の資格で受給資格5年以上とありますが、通年では駄目なのでしょうか?一つの会社で5年勤務ということになるのでしょうか?直近の会社では3年勤務で退職。その前は12年勤務でした。ということは資格はないということですか?
現在受給している失業手当の算定基礎期間(加入年数)が通算で5年以上であればよいことになっています。
直近の会社で3年、その前の会社で12年、これらの間に1年を超える雇用保険未加入期間がなければ算定基礎期間は15年になりますから、受給資格者創業支援助成金の受給要件を満たしていることになります。
直近の会社で3年、その前の会社で12年、これらの間に1年を超える雇用保険未加入期間がなければ算定基礎期間は15年になりますから、受給資格者創業支援助成金の受給要件を満たしていることになります。
失業保険受給期間の計算
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。
ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。
以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。
質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。
ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。
以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。
質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
5月末での離職が特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるものであれば、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あるが新たな受給資格を得る条件になるので、これを満たせば新たな受給資格で最初からです。
有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。
特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。
9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。
個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。
特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。
特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。
9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。
個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。
特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
今年は年収のの2割カットですが、来年は収入が悪いとさらに1割合計3割以上カットようです。
仕方ないこととは思いますが。
そこで、質問ですが、所得税、住民税、厚生年金等が年間の支給額に合わせて徴収されますが、この中で健康保険
年金、失業保険等は自分と会社が半分半分支払うようになっていたと思います。自分として一番影響を受けるのは年金ぐらいだと思います。給料3割カットされることによって年金以外は自分が払う分が少なくなるので問題にしていません(国家の収入が減る)しかし年金は将来受取額が少なくなるのが心配です。しかし、ある著書の方が言ってましたが年間の収入が減っても国に収める税金等がかなり減るので少し家庭のやりくりをすればなんとかなると行っていましたが本当でしょうか。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
今年は年収のの2割カットですが、来年は収入が悪いとさらに1割合計3割以上カットようです。
仕方ないこととは思いますが。
そこで、質問ですが、所得税、住民税、厚生年金等が年間の支給額に合わせて徴収されますが、この中で健康保険
年金、失業保険等は自分と会社が半分半分支払うようになっていたと思います。自分として一番影響を受けるのは年金ぐらいだと思います。給料3割カットされることによって年金以外は自分が払う分が少なくなるので問題にしていません(国家の収入が減る)しかし年金は将来受取額が少なくなるのが心配です。しかし、ある著書の方が言ってましたが年間の収入が減っても国に収める税金等がかなり減るので少し家庭のやりくりをすればなんとかなると行っていましたが本当でしょうか。
減給かリストラか・・・・リストラされるよりましですね。
給与が20~30%減少すれば、税金などがかなり減り
やりくりで何とかなる・・・と著書が言う。
全員があてはまるのではありません。
仮に現在給与が500,000円の場合は20%カットで
400,000円になってしまいますが、健康保険料・厚生年金保険料は
同時に20%減額されないのです。
社会保険料は、4月5月6月の給与のから、平均額を算出した額を
保険料額表に照らし合わせて、保険料を決定します。この額が
標準報酬月額と言うのですが、金額に巾がありますので減給通りの
%にならない人がでてきます。
500,000の人の標準報酬月額=500,000
20%カットされて400,000になった場合=410,000となりますので
18%しか保険料は減額になっていない。なんてことになる人もいます。
大事なことは、減給になった給与支給日から保険料が減額されるので
無く、3~4ヶ月後と言うことです。その間は給与が減るが、保険料が変らない
この間は踏ん張りどころですよ。
健康保険料は協会けんぽの場合全国平均で40歳未満なら標準報酬月額の
5%であり、厚生年金保険料率は8.56です。(自己負担料率)
現在のあなたの所得税率が何%なのかご存知でしょうか、年末に
会社からもらう源泉徴収票から計算すれば分かるのですが、
仮に10%の税率であるなら、減給により5%に変る場合もあります。
これなら、実質減収は20%にならず、14~15%程度になるかも知れませんね。
現在5%の税率なら減給されても5%に変りはありません。
住民税は、10%は変りません。
健康保険や雇用保険は将来影響が無い=あります。
万が一のときです。傷病などで入院などで欠勤すると、給与が支給されません
それを補うために傷病手当金を請求します。標準報酬が少なくなれば
少なくなった分の補償です。
雇用保険も同じ、万が一失業したら基本手当の申請をしますが、少なくなりますよ。
一人ひとりの給与の額、家族状況など違いますので、計算をして見なければ
そんなに苦しくならないかもとは、言い切れません。
給与が20~30%減少すれば、税金などがかなり減り
やりくりで何とかなる・・・と著書が言う。
全員があてはまるのではありません。
仮に現在給与が500,000円の場合は20%カットで
400,000円になってしまいますが、健康保険料・厚生年金保険料は
同時に20%減額されないのです。
社会保険料は、4月5月6月の給与のから、平均額を算出した額を
保険料額表に照らし合わせて、保険料を決定します。この額が
標準報酬月額と言うのですが、金額に巾がありますので減給通りの
%にならない人がでてきます。
500,000の人の標準報酬月額=500,000
20%カットされて400,000になった場合=410,000となりますので
18%しか保険料は減額になっていない。なんてことになる人もいます。
大事なことは、減給になった給与支給日から保険料が減額されるので
無く、3~4ヶ月後と言うことです。その間は給与が減るが、保険料が変らない
この間は踏ん張りどころですよ。
健康保険料は協会けんぽの場合全国平均で40歳未満なら標準報酬月額の
5%であり、厚生年金保険料率は8.56です。(自己負担料率)
現在のあなたの所得税率が何%なのかご存知でしょうか、年末に
会社からもらう源泉徴収票から計算すれば分かるのですが、
仮に10%の税率であるなら、減給により5%に変る場合もあります。
これなら、実質減収は20%にならず、14~15%程度になるかも知れませんね。
現在5%の税率なら減給されても5%に変りはありません。
住民税は、10%は変りません。
健康保険や雇用保険は将来影響が無い=あります。
万が一のときです。傷病などで入院などで欠勤すると、給与が支給されません
それを補うために傷病手当金を請求します。標準報酬が少なくなれば
少なくなった分の補償です。
雇用保険も同じ、万が一失業したら基本手当の申請をしますが、少なくなりますよ。
一人ひとりの給与の額、家族状況など違いますので、計算をして見なければ
そんなに苦しくならないかもとは、言い切れません。
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