健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
貴方の場合 6月で退職されて失業給付の
申請をされる場合は 扶養には入れません。

扶養に入れるのは
①あなたが失業給付を貰い終わってから
失業給付受給資格者票に終了印が押された資格者票を
提出された後になります。
ご自身の都合で退職をされたのでしたら ハロワに申請してから
3ヶ月と7日の待機期間を経て 始めて受給開始期間に入ります。

②失業給付金の申請をしないで (失業給付金を貰わない)ご主人の
扶養になるかのどちらかです。

②の場合には 要請のあった書類を
(例えば 離職票1、2など)提出してくださいと
言われた場合 失業給付金を受けられない為に
提出する場合もあります。

また あなたのお勤めの会社で継続した健康保険
(任意継続健康保険)に入られる場合
保険料は 事業主との折半ではなくなるため
今 払っている健康保険料の倍を支払うことになります。
その他に 国民年金に加入してくださいね。
もしあなたが40歳以上の方で
あったならば 介護保険料も支払うことになります。

任意継続に入られる場合は 退職後20日以内に
手続を完了されていないと入ることが出来ませんので
注意してくださいね。

国民健康保険料ですが 自治体によって
算出方法が違いますのでお住まいの役所の
国民健康保険課に聞かれどちらが安いか判断されると良いでしょう。

また 会社の健康保険ですが退職をされた場合、任意継続に
なりますので入院されている間の 無給部分に対しての傷病手当金は
出ませんので 注意してくださいね。

失業給付金は 日額3611円以上支給されるので
あれば 扶養には入れません。

既に貴方の場合 年収360万でその年の半分の6月まで
お勤めされると言うことは 単純計算で 既に180万円の
収入が見込まれると思いますので限度額をゆうに超えています。

失業給付金を受けるのであれば
すでに扶養限度額を超えてしまう為 税法上の扶養の控除は
受けられません。
また健康保険法の扶養にも入れません。

ただ 失業給付金を貰わずに扶養申請をした場合は
ご主人の扶養に入れると思いますので
健康保険及び 国民年金第3号被保険者に
なることが可能と思いますので
ご主人の会社の総務課に聞かれると良いでしょう。

失業給付を貰わずに 扶養申請する場合は
住民票全部事項や
昨年度の課税証明書
6月までの源泉徴収票(コピー)←退職前に頼んでおくと良いでしょう。
また 離職票1,2の
提出を求められれば 提出されてくださいね。

保険者によって 提出書類は 違いますので
ご主人の会社に確認されると良いでしょう。
扶養について質問です
今月、婚姻をして一緒に生活を始めます。
彼女は4月一杯で会社をやめるのですが、 僕の扶養に入れてしまうと失業保険はもらえないのですか?
また失業保険をもらうと年金、健康保険は彼女が払わないといけないのでしょうか?
djtgajmさん

>僕の扶養に入れてしまうと失業保険はもらえないのですか?
一般的には、そうなります。
扶養になるということは、就職の意思がない、と解釈されるからです。
失業給付を受けるためには、就職の意思がある、ことが要件となってます。


>また失業保険をもらうと年金、健康保険は彼女が払わないといけないのでしょうか?
そうではなく、扶養でない場合は年金と健康保険は支払がある、と言うことです。



補足への回答
>彼女に働く意思があっても僕の扶養に入ると失業保険はもらえないのですね
ハローワークの担当者がどう判断するかです。
とにかく、行動を起こすことです。
失業保険の待機期間7日間のあいだに1週間に20時間以内アルバイトをしたいのですが、しつような書類や、ハローワークに届け出は必要ですか?
働いていない日が通算7日あって始めて「待期」が完成します。

働いた日は「7日」に数えられません。
また、単発の仕事ではなく継続的に働くなら、それをやめるまで「失業」の状態になりません。
派遣で働く場合、社会保険はどうなっているのでしょうか?
夫が離職し、再就職先を探していますが、なかなかうまくいきません。
失業保険が支給されるのも三ヶ月先なので、その間は派遣に登録して仕事しようと考えています。

今まで払っていた厚生年金、健康保険は今後はどうしたらよいのでしょうか?
再就職が決まれば、その会社が手続きしてくれるでしょうが、派遣で働く場合はどうなのでしょうか?

待遇に、交通費補助あり、制服貸与、各種社会保険完備、とか書いていますが。。。。

厚生年金は国民年金に、健康保険は国民健康保険に切り替えないといけないのでしたら、
どこでしてもらえるのでしょうか?
市役所?でしょうか?
以前の会社はなんにも教えてくれず、困っています。
派遣の場合、派遣会社の社会保険に加入することになります。
よって、すぐに働き始められるのでしたら、国民年金・国民健康保険に切り替える必要はありません。
以前働かれていた会社から、派遣会社に引き継がれることになります。
ただ、派遣登録しただけで働いていなければ、保健は下りませんので、早めに働かれることをおすすめします。
詳しくは派遣会社の担当の方(派遣で働く場合、必ず自分の担当がつきます)にお聞きになってください。
派遣社員の失業保険について
3ヶ月更新の派遣先で働いていて、今回も更新すると営業担当に伝えていたんですが、
派遣先から「更新しない」と返事があり12月末いっぱいで終了になりました。
2年くらい勤めていました。

ここで質問なのですが・・・この場合「会社都合」で離職票をもらえると思うのですが、
派遣の営業担当に今のうちに会社都合の離職票発行を促してもよいものなのでしょうか?
退職日から10日以内に発行してもらえるとも聞いているんですが、認識に誤りはないでしょうか?

ちょっと聞いたことがあるのは、
派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
やっと離職票がもらえる。とか、
派遣の場合ヘタに営業を急かして早急に要求すると、
「自己都合」にさせられてしまう。などです。
そんな話を聞いてるので心配で話を切り出せないでいます。
幸い、営業担当との関係は良好で良心的な人ではあるんですが…、
今後は正社員として働きたいので派遣会社とも今回で終わりにしたいです。

職安で確認・相談はする予定ですが、
一人でいると不安になってしまって質問を投稿しました。
3ヶ月の空きができる自己都合になるのは、どうしても避けたいです。
>派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
>やっと離職票がもらえる。
以前は派遣は契約満期終了後、1ヶ月後に離職票を請求しなければ
『自己都合』で三ヶ月の給付制限を受けていましたが、
2009年3月31日にこれは改正されています。
契約満期後、すぐに離職票を請求しても7日間の待機期間のみで、
失業保険はすぐに申請がてきるはずです。
(待機期間後、28日後に振込みされます)
ただし契約期間が満了するまでに派遣会社から仕事を紹介され、
それを断った場合は『自己都合』になり三ヶ月待つ羽目になります。
この仕事の紹介ですが、
かなり自分が出している条件と違っても断れば自己都合になるようで・・・。
私が以前ハローワークに聞いたときは、
「遠方のため紹介を断る場合は往復4時間以上の場合のみ」
と言われました。
厳しすぎる!とその時思いました^^;

管轄のハローワークによって違う場合もあるので、
一度ご自分の管轄のハローワークに問い合わせてみるのをお勧めします。
お電話でも親切に教えてくださいますよ。
雇用保険の失業手当について。

仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?

教えて下さい。
雇用保険の妊娠の関係について、言葉使いは微妙ですが、少々認識違いをしているようにも思えます。

「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。

「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。

妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。

まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。


それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。

あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。

世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。

妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
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