失業保険の受給資格に雇用保険加入期間6ヶ月以上とありますが、私は今年の1月7日に入社し、6月30日に退職しました。
これは雇用保険加入期間6ヶ月にあたるのでしょうか?
どなたかわかる方宜しくお願い致します!
>これは雇用保険加入期間6ヶ月にあたるのでしょうか?

いいえ6月にはなりません。
失業給付の受給資格の判定には退職日からさかのぼって1か月ごとのそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。

(1)6月1日~6月30日 1月
(2)5月1日~5月31日 1月
(3)4月1日~4月30日 1月
(4)3月1日~3月31日 1月
(5)2月1日~2月28日 1月
(6)1月7日~1月31日 0.5月

ただし(6)については期間が1か月ないので、例え賃金支払基礎日数が11日以上あっても0.5月としかならず、合計で5.5月となり6月にはなりません。
会社から返金してもらいたいです。
先月7年程勤めた会社を辞めました。
会社のミスで最初の2年間雇用保険に入れていませんでした。

先日、失業保険受給手続きに行った時に初めて分かりました。
給与明細は全て取っておいているので確認しましたが雇用保険料として毎月引かれていました。
計算した所、金額にして56000円程になります。
自分なりに調べた所、雇用保険はさかのぼって2年までは支払いをすれば加入出来るそうですが、もう時間が経っているので、それは出来ません。
前にも雇用保険には加入しており、継続出来ているものだとばかり思っていました。
継続出来ていれば、10年には少し足りませんが9年程になっていたと思います。
会社側に理由を聞いた所、当時担当していた人のミスで加入出来ていなかった。
担当が変わってミスに気付いたので、そこからは加入している。
受給される金額は2年分払っていたとしても同じ10年未満だから、同じ金額がもらえるから大丈夫と言われました。
払っていた雇用保険料は返してもらえないのか聞いた所、労働局にお金は納めていたので返金は出来ないとの事。
『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。
こんな事があるのでしょうか?
もし納めていたとしても、それは会社のミスなので私が負担する理由はないと思います。
10年未満だからもらえる金額は同じ、だから大丈夫と言う点も気になります。
もし今回すぐに仕事が決まれば失業保険の受給はしないので雇用保険の継続が出来ます。
仮に今すぐに仕事が決まり1年程働いたところで、もし職を失ったとします。
今辞めた会社がきちんと処理していてくれていたら、加入期間が10年以上という事になり、日数(金額)も変わって来たと思うと納得出来ません。
雇用保険の遡及加入は2年前までというのは、被保険者資格取得の条件を満たしていながら被保険者にするという手続きを何もしてもらえていない場合で、質問者様のように、会社が雇用保険料を徴収しているような事実があれば、2年の時効とは関係なく、徴収の事実があった時点まで、被保険者資格取得日をさかのぼることができます。

会社は、自分のところの勤続年数でしか考えておらず、今雇用保険の手続きをしないで、被保険者期間を通算するとしたら、正しい被保険者期間に直す必要があることを改めて説明しましょう。

だいたい、ふざけていますよ。「ミスにきがついて、そこからは直している」って、ミスのあったことがわかったときに、本人に何も言わないなんて許されるものですか。


ただ『『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。こんな事があるのでしょうか?』
それは、雇用保険(+労災保険で、労働保険)料の納め方からすると、あり得ます。

雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と違って、貴方一人の保険料としていくらを納付しましたという記録は何もないのです。
会社は、1年間に労働者に対して支払った賃金+手当等の総合計が○○円、と計算して、総合計額に、雇用保険の料率1000分の15を掛けて、今年会社が支払う必要のある労働保険料は合計でいくら、と計算して払います。
個人から徴収している雇用保険料は、この支払いのために、個人負担分を預かっているものです。

会社が年間の労働者の合計賃金を計算するときに、雇用保険の被保険者ではない人の分も一緒に足してしまったとしても、労働局は「誰の分が多い」なんてわからないので、そのまま受け入れてしまいます。

ですから、間違えていた分を返してくれ、と労働局に言っても対応は無理なわけで、いったん納めた保険料が帰ってこない以上は、『保険料を徴収されている以上は、そこまで被保険者期間を遡るのが当然!』という話になる、と考えればよいかと思います。
こんにちは。
突然ですが失業保険についてです。
契約社員として二年働いていて満期で三月いっぱいで退職することになりました。
失業保険の対象になるのですが
4月から通信のような形で学
校に通うかを検討しています。
しかしそれは就職活動をしながらであり、もしその期間に就職が決まれば学校は辞めるつもりです。
このような場合失業保険の不正受給になるのでしょうか?
ちなみに通信の学校といっても在籍にならない形での興味のある授業の単位を取りに行くといったものです。
下手な質問のしかたですが、回答よろしくおねがいします。
通信の学校にいくと言う意味は通信教育を受けるのか、それとも通信(無線等)関係の資格を取るために学校に通うのか、もし通うのであればどんな日程、時間になるのか。
その辺がよくわかりません。
昼間学校に通うのであれば求職活動ができないと判断されて雇用保険の申請を却下される可能性があります。
生活保護について教えてください。何度か借金の事などでこちらに投稿しています。
現在主人は6ヶ月失業中で失業保険も終わってしまいました。

私は派遣社員をしていて収入は月によって違いますが9~11万円位です。家族は4歳の子供が一人で三人家族です。
失業保険が終わってしまったのでこれからは私の収入のみです。
生活保護が受けられる基準はどういう条件なのでしょうか?
生活保護には以下の原理が存在します。

それは「補足性の原理」です。読んでわかるとおり、生活保護は「自分でできることはすべてやった上で、それでも生活の目処が立たないときに、はじめて適用になりますよ」という意味です。

つまり、家族単位の場合は、あなただけでなくご主人もやれることはすべてやった状態でなければ生活保護の認定はおりません。

旦那さんは今どうしていますでしょうか?失業保険が切れている状態であったとしてもバイトや契約社員で働けるところはあると思います。(年齢などにもよるが)

例えば、旦那さんに持病や怪我の後遺症で働けない環境にある場合は別ですが、、、しかし旦那さんは失業保険を給付していたのでそれには該当しません。失業保険の給付要件は「健康ですぐに働ける状態にあること」ですからね。

また、生活保護は「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度です。仕事の給与、年金、各種福祉手当、仕送などを合計して、なお最低生活費に満たない場合に、その足りない部分がお金(保護費)として支給されます。

あなたが単身者であれば受給資格はあるかもしれませんが、生活保護には旦那さんの協力も必要不可欠です。生活保護申請をしても認定はおりないでしょう。
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