現在失業保険を4月中頃から給付されています。
父親の扶養には入れたのですが、失業保険を受けてる間は入れないと書き込みを見て、不安になり投稿しました。
すぐに、親の扶養から抜けて国保に加入するべきですよね?
不正受給になるんでしょうか…?
父親の扶養には入れたのですが、失業保険を受けてる間は入れないと書き込みを見て、不安になり投稿しました。
すぐに、親の扶養から抜けて国保に加入するべきですよね?
不正受給になるんでしょうか…?
失業保険の方は問題ありません。
健康保険の方が問題です。
保険証を使って病院にかかっている場合は
なお問題です。
すぐに扶養から抜けて自分で国保に加入してください。
もしもその間に病院にかかっていれば
病院にもその旨伝えて判断を仰ぎましょう。
健康保険の方が問題です。
保険証を使って病院にかかっている場合は
なお問題です。
すぐに扶養から抜けて自分で国保に加入してください。
もしもその間に病院にかかっていれば
病院にもその旨伝えて判断を仰ぎましょう。
今年、2月いっぱいで会社を退職しました。今は、6月から失業保険を9月までもらう予定です。
10月から内職をしようかと思うのですが、内職代が20万以上越える場合、確定申告が必要かと思うんで、来年の3月に慌てないように、今から、出来ることはないでしょうか?
10月から内職をしようかと思うのですが、内職代が20万以上越える場合、確定申告が必要かと思うんで、来年の3月に慌てないように、今から、出来ることはないでしょうか?
内職が税務上の「家内労働者等」に該当すれば、概算経費として65万円まで控除することが出来ます。
ご質問者さんの場合は、2月まで給与があるのでそれを合算して判定します。
2月までの給与+内職代<65万円+38万円(基礎控除)=103万円 まで所得税はかかりません。(住民税は99万円、お住まいの市役所で確認)
確定申告は必要になりますが、税金はかかりませんからいいのではないでしょうか。
たいていの内職は適用があると思いますが、一応、仕事に入る前に、事業主か税務署に「家内労働者等」に該当する仕事か確認しておいた方が安心だと思います。
ご質問者さんの場合は、2月まで給与があるのでそれを合算して判定します。
2月までの給与+内職代<65万円+38万円(基礎控除)=103万円 まで所得税はかかりません。(住民税は99万円、お住まいの市役所で確認)
確定申告は必要になりますが、税金はかかりませんからいいのではないでしょうか。
たいていの内職は適用があると思いますが、一応、仕事に入る前に、事業主か税務署に「家内労働者等」に該当する仕事か確認しておいた方が安心だと思います。
失業保険は働きながらもらえるのですか?
現在週2日パートで働いている友達が手続き中です。
彼女が言うには扶養から出ずに働いていてももらえるとの事ですが・・・
昨年私が手続きをした時とは制度が変わっているのでしょうか。
現在週2日パートで働いている友達が手続き中です。
彼女が言うには扶養から出ずに働いていてももらえるとの事ですが・・・
昨年私が手続きをした時とは制度が変わっているのでしょうか。
変わってはないはずです。基本的には働いてはいけませんが、収入額に制限があります。
4週間に1度、出頭する時に「失業認定申告書」を提出しますね?その申告に正確に申告すればよいし、不正受給もばれます。ですから「申告書」にきちんと書くように伝えて下さい。しかし、不正受給ではなくても、失業給付がその分減額されるはずです。
4週間に1度、出頭する時に「失業認定申告書」を提出しますね?その申告に正確に申告すればよいし、不正受給もばれます。ですから「申告書」にきちんと書くように伝えて下さい。しかし、不正受給ではなくても、失業給付がその分減額されるはずです。
保険と年金の件で質問させて頂きます。
会社を退職後、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きを
行いました。
(勤めていた時は会社の社会保険に加入していました。)
その後、失業保険の給付を受けていましたが給付が終了し、
その時すぐに夫の扶養に入る手続きを行っていればよかったのですが
手続きを行わず最近になって夫の扶養に入る手続きをしました。
23年9月に失業保険の給付が終了したので9月まで遡って
扶養の手続きをして頂きました。
手続きをしたのは今年3月です。
現在は夫の会社からの保険証も届いております。
そこで質問なのですが
1)9月から12月分の国民年金を払っており、1月~3月分は
未納です。
過払い分は還付があるとのことですが私の場合、未納分も一旦
支払わないといけないのでしょうか?
(還付はその後なのか?それとも単に9月~12月分が還付されるのか?)
2)9月から扶養の手続きをするまでの間に国民健康保険の保険証で
病院にかかっています。
現在通院しているため定期的に病院へ行っているのですが
新しい保険証に切り替わってから病院にかかったら保険証確認時に
「認定日が9月からになっていますが先月も国保の保険証を持ってきて
いましたよね?」と言われました。
「遡って夫の扶養に入ったのですが・・・」と言ったら少し困ったようでしたが
「そうですか・・わかりました。」と言って終わりました。
扶養に入っている期間に国保の保険証で受診していたことになってしまうのですが
この場合、今後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか?
以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
会社を退職後、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きを
行いました。
(勤めていた時は会社の社会保険に加入していました。)
その後、失業保険の給付を受けていましたが給付が終了し、
その時すぐに夫の扶養に入る手続きを行っていればよかったのですが
手続きを行わず最近になって夫の扶養に入る手続きをしました。
23年9月に失業保険の給付が終了したので9月まで遡って
扶養の手続きをして頂きました。
手続きをしたのは今年3月です。
現在は夫の会社からの保険証も届いております。
そこで質問なのですが
1)9月から12月分の国民年金を払っており、1月~3月分は
未納です。
過払い分は還付があるとのことですが私の場合、未納分も一旦
支払わないといけないのでしょうか?
(還付はその後なのか?それとも単に9月~12月分が還付されるのか?)
2)9月から扶養の手続きをするまでの間に国民健康保険の保険証で
病院にかかっています。
現在通院しているため定期的に病院へ行っているのですが
新しい保険証に切り替わってから病院にかかったら保険証確認時に
「認定日が9月からになっていますが先月も国保の保険証を持ってきて
いましたよね?」と言われました。
「遡って夫の扶養に入ったのですが・・・」と言ったら少し困ったようでしたが
「そうですか・・わかりました。」と言って終わりました。
扶養に入っている期間に国保の保険証で受診していたことになってしまうのですが
この場合、今後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか?
以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
1.健康保険と国民健康保険について
・健康保険被扶養者証に印刷されている資格取得年月日を確認して下さい。
・その資格取得日以降、その被扶養者証は有効という意味です。
・通院記録を整理して下さい。
・健康保険の資格取得日以降に、病院で国民健康保険の被保険者証を呈示していた場合は、病院は自治体へ治療費の70%を請求できません。もし、病院と自治体との間で既に、治療費の70%の受け取りが完了している場合は、病院と自治体の指示に従って下さい。健康保険の資格取得日以降は、病院から健康保険組合へ請求されなければなりません。
2.国民年金保険料について
加入日=資格取得日が9月中であれば、国民年金の第3号被保険者扱いとして登録されておりますので、9月分以降の国民年金保険料は納める必要がありません。不安でしたら、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ電話して下さい。手元に、質問者の国民年金の基礎年金番号を用意して下さい。質問者の年金加入記録を調べてくれます。もし、9月から国民年金の第3号被保険者扱いになっている時は、9月分以降は支払い不要です。
以上
・健康保険被扶養者証に印刷されている資格取得年月日を確認して下さい。
・その資格取得日以降、その被扶養者証は有効という意味です。
・通院記録を整理して下さい。
・健康保険の資格取得日以降に、病院で国民健康保険の被保険者証を呈示していた場合は、病院は自治体へ治療費の70%を請求できません。もし、病院と自治体との間で既に、治療費の70%の受け取りが完了している場合は、病院と自治体の指示に従って下さい。健康保険の資格取得日以降は、病院から健康保険組合へ請求されなければなりません。
2.国民年金保険料について
加入日=資格取得日が9月中であれば、国民年金の第3号被保険者扱いとして登録されておりますので、9月分以降の国民年金保険料は納める必要がありません。不安でしたら、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ電話して下さい。手元に、質問者の国民年金の基礎年金番号を用意して下さい。質問者の年金加入記録を調べてくれます。もし、9月から国民年金の第3号被保険者扱いになっている時は、9月分以降は支払い不要です。
以上
自己都合により退職しました。
近々、失業保険を申請しようと思っているのですが、2月始め~3月いっぱいまでの短期のパートに行く事になりました。
この様な場合は申請しても、失業保険はうけることができるのでしょうか?
(これから、申請予定なので、短期パートで働いてる間は給付制限期間中ということになります。)
因みに、1日7時間半、週5程度の勤務予定です。
近々、失業保険を申請しようと思っているのですが、2月始め~3月いっぱいまでの短期のパートに行く事になりました。
この様な場合は申請しても、失業保険はうけることができるのでしょうか?
(これから、申請予定なので、短期パートで働いてる間は給付制限期間中ということになります。)
因みに、1日7時間半、週5程度の勤務予定です。
失業保険は失業者に支給されるものですから、
短期パートでもそれだけ多く働くと就労とみなされ
基本手当ての支給は停止されますよ、
そもそも、働くことが決まっている人がそれを隠して
受給手続きをすること自体が虚偽申告で不正受給になります
雇用保険は受給手続き前も後も正しく申告することが大前提です
短期パートでもそれだけ多く働くと就労とみなされ
基本手当ての支給は停止されますよ、
そもそも、働くことが決まっている人がそれを隠して
受給手続きをすること自体が虚偽申告で不正受給になります
雇用保険は受給手続き前も後も正しく申告することが大前提です
会社都合の解雇後、失業保険の申請前に数ヶ月バイトしたい場合。
6月末会社都合の解雇で給付期間が240日あります。
失業保険の金額では生活に不安があるので、失業直後3ヶ月だけアルバイトをして、お金を貯めてから、
ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。
そのほうが就職先の増えそうな来年春まで失業保険をもらえるため、、
または市役所などのアルバイトも春からの採用が多いので、、
何か問題はあるでしょうか。
直前の職場勤務が6ヶ月未満なら、その前の職場の離職票を持って給付手続きに行ってもいいんですよね。
もし、私の解釈が間違っていたら保険がもらえないとか減らされることになりはしないかと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
6月末会社都合の解雇で給付期間が240日あります。
失業保険の金額では生活に不安があるので、失業直後3ヶ月だけアルバイトをして、お金を貯めてから、
ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。
そのほうが就職先の増えそうな来年春まで失業保険をもらえるため、、
または市役所などのアルバイトも春からの採用が多いので、、
何か問題はあるでしょうか。
直前の職場勤務が6ヶ月未満なら、その前の職場の離職票を持って給付手続きに行ってもいいんですよね。
もし、私の解釈が間違っていたら保険がもらえないとか減らされることになりはしないかと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
失業した後、全部の人が雇用保険への手続きをしているとは思いません。あなたの場合もバイトをした後に手続きしても問題は無いはずです。その間何をしていたかと質問があると思いますが就活をしていたといえば納得してくれます。別に失業保険を受給していた間ではないので特にその様に思います。
補足へ、考えたこともなかったですがそれで良いでしょう。
補足へ、考えたこともなかったですがそれで良いでしょう。
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