就職活動中です。離職後、失業保険給付まで制限三ヶ月あります。この場合、三ヶ月の期間にバイトなどしたらダメなんでしょうか?(制限期間が延びる?)収入がないのも困るのでどんなバイトならいいでしょうか?
できれば制限期間を延ばしたくないです。
できれば制限期間を延ばしたくないです。
給付制限中なら、雇用保険に加入する程度の勤務など「再就職した」と判断されるほどの稼ぎ方でなければ自由です。
限度は、事前に確認しておくことをお勧めしますが。
待期と給付制限は性質が違いますよ。
限度は、事前に確認しておくことをお勧めしますが。
待期と給付制限は性質が違いますよ。
会社が倒産するかもしれません・・・
不渡りを出したとか、経営不振というわけではありませんが、
会社が取引先と揉めてしまい、今まで通りには業務ができなくなりそうです。。。
経営状態もそんなに良いとは思えませんが…
相手と揉めた原因は社長、また今まで社長一家が会社経費で贅沢三昧していたため、
会社の貯金もほとんど無いと思われます。
今のところ、給料が遅れたり、未払いなどはありませんが、
退職金は期待できないし、今、先を考えて辞めたほうが良いか、倒産するまで居たほうがいいのか
(倒産した方が失業保険がすぐに貰えるので、ほとんどの社員は、しばらく様子を見ると言っています)
ただ、ワンマン社長が好き勝手やった結果で自分達が情けない思いをするのが悔しくて、
それなりの待遇をしてもらえないなら社長を訴える!という社員も居ます。
普通に考えて、倒産するまで(倒産するか、まだわかりませんが)待ったほうが良いと思いますか?
次の就職先を見つけないといけないし、社内の人間で色々言っていても…と思うので
みなさまの意見を教えてください。
不渡りを出したとか、経営不振というわけではありませんが、
会社が取引先と揉めてしまい、今まで通りには業務ができなくなりそうです。。。
経営状態もそんなに良いとは思えませんが…
相手と揉めた原因は社長、また今まで社長一家が会社経費で贅沢三昧していたため、
会社の貯金もほとんど無いと思われます。
今のところ、給料が遅れたり、未払いなどはありませんが、
退職金は期待できないし、今、先を考えて辞めたほうが良いか、倒産するまで居たほうがいいのか
(倒産した方が失業保険がすぐに貰えるので、ほとんどの社員は、しばらく様子を見ると言っています)
ただ、ワンマン社長が好き勝手やった結果で自分達が情けない思いをするのが悔しくて、
それなりの待遇をしてもらえないなら社長を訴える!という社員も居ます。
普通に考えて、倒産するまで(倒産するか、まだわかりませんが)待ったほうが良いと思いますか?
次の就職先を見つけないといけないし、社内の人間で色々言っていても…と思うので
みなさまの意見を教えてください。
思わぬことになりそうなので・・・
失業給付金は倒産のときは、当てにしないでください。
基本的に、もらえる権利はありますが・・・
誰が手続きするの?
中小企業の倒産では7-8割が給付金手続きがとられないまま
給付がもらえないという状況になります。
実話としては
破産担当弁護士に
私「失業給付金って・・・ってもらえないと聴いたんですがほんとうですか?」
弁「ああ、そうだろうねー」
私「どうしてですか」
弁「だって、破産の費用しかもらっていないから、それ以外のことはやんないよ」
私「・・・」
話を詳しく聞くと、破産費用以外の費用を、破産者から取るのは
問題になる場合があるので、弁護士も簡単には引き受けない
ということらしいです。
失業給付金は倒産のときは、当てにしないでください。
基本的に、もらえる権利はありますが・・・
誰が手続きするの?
中小企業の倒産では7-8割が給付金手続きがとられないまま
給付がもらえないという状況になります。
実話としては
破産担当弁護士に
私「失業給付金って・・・ってもらえないと聴いたんですがほんとうですか?」
弁「ああ、そうだろうねー」
私「どうしてですか」
弁「だって、破産の費用しかもらっていないから、それ以外のことはやんないよ」
私「・・・」
話を詳しく聞くと、破産費用以外の費用を、破産者から取るのは
問題になる場合があるので、弁護士も簡単には引き受けない
ということらしいです。
失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
基本的には、そうみたいやな。
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?
★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。
★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。
「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。
公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?
★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。
★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。
「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。
公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
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