4月8日 離職票をハローワークに持っていき、失業保険の手続きを行いました。
待機期間は1週間
会社都合での退職です。
4月12日、採用の連絡を頂き、4月18日から働く事になりました。
そこで質問です。
就職祝い金?みたいなものは、受給出来るのでしょうか?
会社都合での退職の場合は、ハローワークが紹介する仕事以外での内定でもOKという話を聞いた事があったので、ハローワークが紹介する仕事以外での採用通知でした。
明日、7日間の待機期間が終わるので、あさってハローワークに行って仕事が決まった事を伝えに行こうと考えています。
採用通知の連絡があった日が、7日間の待機期間中でも、勤務開始日が7日間の待機期間後であれば受給可能かどうか、それとハローワークが紹介する仕事以外での採用だったことを踏まえて、受給が出来るかどうか知りたいです。
ちなみに・・・・・
受給出来るとしたら、祝い金のみですか?7日間の待機期間終了日から勤務開始日までの日数分も受給出来るのでしょうか?
色々、質問すみません。
待機期間は1週間
会社都合での退職です。
4月12日、採用の連絡を頂き、4月18日から働く事になりました。
そこで質問です。
就職祝い金?みたいなものは、受給出来るのでしょうか?
会社都合での退職の場合は、ハローワークが紹介する仕事以外での内定でもOKという話を聞いた事があったので、ハローワークが紹介する仕事以外での採用通知でした。
明日、7日間の待機期間が終わるので、あさってハローワークに行って仕事が決まった事を伝えに行こうと考えています。
採用通知の連絡があった日が、7日間の待機期間中でも、勤務開始日が7日間の待機期間後であれば受給可能かどうか、それとハローワークが紹介する仕事以外での採用だったことを踏まえて、受給が出来るかどうか知りたいです。
ちなみに・・・・・
受給出来るとしたら、祝い金のみですか?7日間の待機期間終了日から勤務開始日までの日数分も受給出来るのでしょうか?
色々、質問すみません。
就職祝い金ではなく、「再就職手当」ですネ。
待期7日の間に内定をもらっていても、雇い入れの最初の日が待期満了後であれば、再就職手当の支給要件の1つには当てはまります。
ハローワーク紹介の必要があるのは自己都合退職の場合のみなので、会社都合退職であれば採用経路の制限はありません。新聞広告でも求人雑誌でも問題なし。
ただし、再就職手当に関して確認したいことが数点。
1.通常は4/8~4/14の計7日で待期満了となるはずですが、あなたの話では待期満了が明日4/15とのこと。1日どこかでバイトをされたのでしょうか。まさか今回採用されたた会社で、4/14までに実習とか研修とかしてないですよネ?
2.正社員採用ですか?または契約社員でも特段の事情がなければ更新される可能性が高いタイプのものですか?短期契約や派遣だと再就職手当の支給要件を満たさないことがあります。
あと、就職の届出は4/17にした方がよいです。
待期満了の翌日から、雇い入れ日の前日である4/17までの失業認定をまとめて行い(これを「就職前認定」という)、その日数分を給付してから、残りの日数分にかかる再就職手当の手続きに移ります。
そのため、例えば4/16にハローワークに行って届出をしたとしても、4/17分の1日分の給付が残るので、また4/17に行かなくてはならなくなります。
待期7日の間に内定をもらっていても、雇い入れの最初の日が待期満了後であれば、再就職手当の支給要件の1つには当てはまります。
ハローワーク紹介の必要があるのは自己都合退職の場合のみなので、会社都合退職であれば採用経路の制限はありません。新聞広告でも求人雑誌でも問題なし。
ただし、再就職手当に関して確認したいことが数点。
1.通常は4/8~4/14の計7日で待期満了となるはずですが、あなたの話では待期満了が明日4/15とのこと。1日どこかでバイトをされたのでしょうか。まさか今回採用されたた会社で、4/14までに実習とか研修とかしてないですよネ?
2.正社員採用ですか?または契約社員でも特段の事情がなければ更新される可能性が高いタイプのものですか?短期契約や派遣だと再就職手当の支給要件を満たさないことがあります。
あと、就職の届出は4/17にした方がよいです。
待期満了の翌日から、雇い入れ日の前日である4/17までの失業認定をまとめて行い(これを「就職前認定」という)、その日数分を給付してから、残りの日数分にかかる再就職手当の手続きに移ります。
そのため、例えば4/16にハローワークに行って届出をしたとしても、4/17分の1日分の給付が残るので、また4/17に行かなくてはならなくなります。
失業保険
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?
ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?
ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
再就職手当と就業手当について教えて下さい。失業保険の手続き後10日程でハローワークの紹介で就職が決まりました。求人票には季節雇用(再雇用あり)とありました。
実際働き始め、この会社の従業員は毎年12月に再契約するか本人の意思確認で、更新の意思があればそのまま継続雇用してくれるそうです。当然私も年末には更新させてもらい働こうと思いハローワークの担当者からも再就職手当に該当しそうだからという事で書類をもらい再就職手当の手続きをしましたが結果該当しないので就業手当の手続きをするよう連絡がきました。(会社に記入してもらった書類には再雇用の可能性ありとなっていました)そこで質問なのですが、就業手当の手続き後12月に継続雇用が確定した場合に再就職手当でもらえるはずの差額をもらう事はできるのでしょうか。また、やはりこのケースでは再就職手当には該当しないのでしょうか。自治体により判断に違いがあるようで不公平さも感じるのですが・・。また一度該当しないと通知を受けた後、再審査してもらうことは可能でしょうか?
実際働き始め、この会社の従業員は毎年12月に再契約するか本人の意思確認で、更新の意思があればそのまま継続雇用してくれるそうです。当然私も年末には更新させてもらい働こうと思いハローワークの担当者からも再就職手当に該当しそうだからという事で書類をもらい再就職手当の手続きをしましたが結果該当しないので就業手当の手続きをするよう連絡がきました。(会社に記入してもらった書類には再雇用の可能性ありとなっていました)そこで質問なのですが、就業手当の手続き後12月に継続雇用が確定した場合に再就職手当でもらえるはずの差額をもらう事はできるのでしょうか。また、やはりこのケースでは再就職手当には該当しないのでしょうか。自治体により判断に違いがあるようで不公平さも感じるのですが・・。また一度該当しないと通知を受けた後、再審査してもらうことは可能でしょうか?
考えられるとしたら『季節雇用』という部分だと思います。
季節雇用の場合、基本雇用保険には加入しないのですが、質問者の方の再就職先はいかがでしょうか。
もし雇用保険に加入しない場合は再就職手当を申請することはできません。
また一年以上の雇用見込があるに○がついてましたか?
季節雇用の場合は比較的に短期間更新で契約満了という所が多いため、その点が引っかかるかもしれません。
補足拝見しました。ありがとうございます。
なるほど〜。確かに雇用保険にも加入できて、なおかつ一年以上雇用見込があれば再就職手当を受給する事は可能ですね。再度ハローワークへその旨きっちり伝え、早めに確認された方がいいと思います。
不服がある場合は県の労働局雇用審査官に審査請求するといいですね。
季節雇用の場合、基本雇用保険には加入しないのですが、質問者の方の再就職先はいかがでしょうか。
もし雇用保険に加入しない場合は再就職手当を申請することはできません。
また一年以上の雇用見込があるに○がついてましたか?
季節雇用の場合は比較的に短期間更新で契約満了という所が多いため、その点が引っかかるかもしれません。
補足拝見しました。ありがとうございます。
なるほど〜。確かに雇用保険にも加入できて、なおかつ一年以上雇用見込があれば再就職手当を受給する事は可能ですね。再度ハローワークへその旨きっちり伝え、早めに確認された方がいいと思います。
不服がある場合は県の労働局雇用審査官に審査請求するといいですね。
派遣期間満了後について相談させていただいきます。
10月末で契約期間満了にて派遣の仕事が終わりました。
(2年半・契約更新5回)
こちらは契約延長を希望していたのですが、雇用先の
業績不良にて延長なしとなりました。
派遣会社には次の仕事を探してもらうお話しを担当の
方にお願いしたのですが、中々条件に合う場所がなく
(通勤時間が今まで(約1時間)の倍かかる場所など)
困っています。
失業保険をもらうとかと考えていたところ、今日離職票が
届きました。
いろんな方々のご意見など拝見していたのですが1ヶ月で
出る場合と3ヶ月後に出る場合と分かれているのですが
この場合はどうなんでしょうか?
離職票の離職理由は「労働契約期間満了による離職」
「C・事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
にチェックされています。
具体的事業記載欄(事業主用)「契約期間満了」となっています。
ご意見よろしくお願いいたします。
10月末で契約期間満了にて派遣の仕事が終わりました。
(2年半・契約更新5回)
こちらは契約延長を希望していたのですが、雇用先の
業績不良にて延長なしとなりました。
派遣会社には次の仕事を探してもらうお話しを担当の
方にお願いしたのですが、中々条件に合う場所がなく
(通勤時間が今まで(約1時間)の倍かかる場所など)
困っています。
失業保険をもらうとかと考えていたところ、今日離職票が
届きました。
いろんな方々のご意見など拝見していたのですが1ヶ月で
出る場合と3ヶ月後に出る場合と分かれているのですが
この場合はどうなんでしょうか?
離職票の離職理由は「労働契約期間満了による離職」
「C・事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
にチェックされています。
具体的事業記載欄(事業主用)「契約期間満了」となっています。
ご意見よろしくお願いいたします。
たぶん、業績不振と言えども、派遣先はきちんと契約満了まで雇っています。
それと、派遣会社の方は条件に合わずとも、あなたに紹介をしている。
なので、この場合は3ヶ月の待機期間を設けられるケースかも知れません。
派遣の場合、ちょっと理不尽に感じますけど。
こういったケースでの退職は多いんですよね。
離職票を貰う前によく派遣会社と話し合って、会社都合にして貰えれば良かったんですけど。すでに、離職票を発行されちゃってますので、異議申し立てをしても解決するのに時間がかかるかも知れません。
提出する前に受付で相談されてみてはどうですか?
それによって、決めたほうがいいかも知れませんよ。
但し、それにより受給がかなり遅れるので、注意した方がいいですが。^^;
それと、派遣会社の方は条件に合わずとも、あなたに紹介をしている。
なので、この場合は3ヶ月の待機期間を設けられるケースかも知れません。
派遣の場合、ちょっと理不尽に感じますけど。
こういったケースでの退職は多いんですよね。
離職票を貰う前によく派遣会社と話し合って、会社都合にして貰えれば良かったんですけど。すでに、離職票を発行されちゃってますので、異議申し立てをしても解決するのに時間がかかるかも知れません。
提出する前に受付で相談されてみてはどうですか?
それによって、決めたほうがいいかも知れませんよ。
但し、それにより受給がかなり遅れるので、注意した方がいいですが。^^;
失業保険・給付について・・・5月末で退職した場合、手続きしてからの給付になりますか?それとも、6月~とかになりますか??((さかのぼる事が可能なのか))
6月に最終給与振込後に書類発行と会社より通知が来ましたがまだ届いてないので申請が出来てません。
ハローワークにて求職活動をしても手続きをしてからでないと意味がないですか?
退職理由は自己都合(引越による通勤不可)の場合にはどのような対応がされますか??
6月に最終給与振込後に書類発行と会社より通知が来ましたがまだ届いてないので申請が出来てません。
ハローワークにて求職活動をしても手続きをしてからでないと意味がないですか?
退職理由は自己都合(引越による通勤不可)の場合にはどのような対応がされますか??
20年ほど、企業で総務(給与、社保)を担当していました。離職票は退職日翌日から10日以内に管轄ハローワークに手続きにいかなくてはならないという決まりになっています。催促しても(または催促しずらい)場合は、ご自身のハローワークに電話(今は本人確認などの保護法があるため出向かなくてはならないかもしれませんが)して、提出されているかどうかの確認をとってみることはできます。
もしかして退職日から給与締めまでに日数がありようでしたら、源泉徴収票も一緒に送るつもりであなたに対する全ての支払し処理が終了してからと考えているのかもしれませんが、金額は確定されていますので、離職票は作成できるはずです。
私自身も3月末で某国家機関にバイトしておりましたが、書類がきたのがGWちょっと前で、ハローワークに出向いて確認したら、その場で連絡を取ってくれて仮で手続きしてくれました。その後、ハローワークからの注意で2~3日で離職票がきました。
それでも送ってくれないようなら、労働局の雇用・失業相談窓口がありますので、そこから指導してもらうという手もあります。
いずれにしても1年以上、雇用保険に加入しているのなら失業給付金は受け取れます。また、自己都合退社の場合は待機三カ月ありますので、退職者にとっては生活の問題がありますよね。
はやく書類がきて、給付されるよう、祈っております。
もしかして退職日から給与締めまでに日数がありようでしたら、源泉徴収票も一緒に送るつもりであなたに対する全ての支払し処理が終了してからと考えているのかもしれませんが、金額は確定されていますので、離職票は作成できるはずです。
私自身も3月末で某国家機関にバイトしておりましたが、書類がきたのがGWちょっと前で、ハローワークに出向いて確認したら、その場で連絡を取ってくれて仮で手続きしてくれました。その後、ハローワークからの注意で2~3日で離職票がきました。
それでも送ってくれないようなら、労働局の雇用・失業相談窓口がありますので、そこから指導してもらうという手もあります。
いずれにしても1年以上、雇用保険に加入しているのなら失業給付金は受け取れます。また、自己都合退社の場合は待機三カ月ありますので、退職者にとっては生活の問題がありますよね。
はやく書類がきて、給付されるよう、祈っております。
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