失業保険について質問です。


2009年8月から2010年10月までパートで働いていました。
その後、2011年1月から5月まで派遣社員で勤務。


現在、退職してから無職です。

この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
退職してから日にちがたってしまってるので申請できるか分からなくて


無知ですみませんm(_ _)m
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
そして、離職後1年以内が受給資格期間です。

2011年5月末を離職日なので
2012年5月末前日までが受給資格期間です。

その期間を過ぎると給付期間が残っていても
消滅します。

12ヶ月+5ヶ月=17ヶ月なので12ヶ月以上あります。
自己都合の場合
1年以上10年未満は同じ90日の給付期間になります。

待機期間7日間+給付制限が3ヶ月のあとに給付期間90日になります。

以下の書類が必要ですので持参してください。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

所轄のハローワークで手続きしましょう。
海外転勤に関してです。
夫の海外転勤のため8年勤めた会社を9月20日でやめる予定です。
夫は先に渡航してます。
9月末か10月頭に私も渡航する予定です。
その際に失業保険延長手続きもしたいのですが、
すぐできるのでしょうか?
夫の扶養にもすぐ入れるのでしょうか?夫は
はいれると言ってますが・・・

はまた確定申告もしなければいけないと聞いてますがよくわからないです。
医療費も10万円こえてるので、医療費確定申告もしなければなりません。
事前にしていくか納税代理人をたてるか?てとこだと思いますが
HPみてもよくわかりません。
教えてください。
税金で損しない方法なども・・・・・

よろしくお願いします。
失業保険延長手続きは、退職日から30日以降の1ヶ月以内が手続きの期間です。
手続きは郵送や代理人でも出来る様で、代理人の場合は委任状が必要に成ります。申請書は何時でもハローワークでもらえます。

扶養ですが退職した翌日から入れますが、健康保険証等は手続きが多少掛かるので実費に成るかもしれませんね。実費に成った場合は後から申請すれば返金されます。また大手の会社などは仮の保険証を発行してくれるところも有りますので確認して下さい。

高額医療費の申告は今年の収入に対しての控除なので12月の給料を貰わないと年収が確定しませんので、来年の1月以降でないと申告できません。申告は郵送や代理人でも出来ます。代理人の場合は委任状が必要です。
申請書は税務署のhpでダウンロード出来、意外と簡単に出来ます。
定年なのに「一身上の都合?」
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。

で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。

定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。

いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。

一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?

皆さまのご意見をお聞かせください。
【補足拝見しました】
事を荒立てたくないというのであれば、、、う~~ん、従うしかないのでしょうね。お母様のお気持ち次第では?
園長さんに気を使っているのでれば、いろいろと事情もあるのでしょうから、言われるがままにするしかないでしょう。
あとはハローワークに事前に相談してみるのもひとつの手かとは思います。
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既に65歳になっているようでしたら、先の方が書かれているように、通常の基本手当ではなく50日分の高年齢求職者給付金の支給となります。これは会社都合であっても自己都合であっても日数は変わりません。認定日に一括で支給されます。
しかしながら、自己都合になると、通常の基本手当と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きますので、できれば会社都合、または「定年による退職」と離職票には記入したいところです。定年退職は自然退職にあたり給付制限の対象にはなりません。
金額的には変わりはありませんので、特に急ぐ必要がなく、事を荒立てたくないのであれば、言われるままに出しても良さそうですが、急ぐ必要があれば、「定年により退職」と離職票には書いてもらうように相談したほうが良いですね。これならば、会社にとって不利益になることもないので、そのあたりも含んで相談してみると良いと思います。
(解雇とか勧奨とか書くと、助成金などが一定期間はもらえなくなる場合も確かにありますが、定年は問題ありません)

退職届に一身上の都合と書かせるのは確かにおかしいですね。書く義務はありません。
それを書いても良いですが、離職票の退職の事由欄には「定年による退職」と書いてもらえば給付制限は付かなくなると思います。
国民健康保険について詳しい方、どうか教えてください。
へたくそな文だと思いますが、よろしくお願いします。
去年の10月に会社を退職して県外に引越しました。
その月に住所変更を済ましたんですが、前の会社の保険証がまだ手元にあった為、その時は国保の手続きは出来ませんでした。
その後、就職活動の為にハローワークに手続きに行き、その時も離職票が必要で前会社に申請しました。
失業保険受給説明会の時、失業保険受給証を国保窓口に提出したら減額申請ができると言われ、離職票の到着を待ちました。
ですが、離職票が手元に届くまで、不備やらあって今年の3月末に届きました。

4月にようやく国保の手続きしに失業保険受給証をもっていきました。
窓口の担当者は、何も説明の無いまま直ぐに保険証をもらい、その場は終わりました。

これからが質問なんですが、、今日市役所から手紙が届いてまして、国保の請求書らしく、その額にビックリしてしまいました。
なにやら、説明書きやら計算やら意味の分からない説明で、、、

賊課年度 平成23年
科目 11
対象年度 平成22年
期/月 随2期 と請求書に書いてあります。
特に随2期が気になります。
この請求は、この一回だけなんでしょうか?
この請求は、去年の分でしょいか?
続くなた、あと何回請求来るのでしょうか?

一度きりなら、何とか支払えるんですが、何度か続くと支払えません。
もし続く際は、この額はどうにかならないものでしょうか?

分かりにくい文ですみません、
詳しい方よろしくお願いします。

補足 この請求は10月~3月まとめてなんでしょうか?
何回かに分けてなんでしょうか?

電話したら早いのは分かるんですが、仕事が早く終わるのが遅い上に日曜日が休みなもので…‥。
国保の請求は、年度毎に納める必要がある分がまとめて請求が来ます。期毎にちびちび請求が来ることはありません。何期かに分けて支払うことも、一括でまとめて支払うこともできる様にです。
今の時期に請求が来る分は、22年度分(23年3月までの分)のなかで3月までの通常の納期で徴収できなかった未払い分(住民登録した月から3月までの分)の請求でしょう。随2期とは通常の納期で徴収できなかった分を随時徴収する2期目の納期の分ということで、自治体にもよりますがたぶん随2期が年度の最後の徴収期でしょう。22年度分の保険料はそれで終わりと思います(上記にも書きましたが支払う必要がある分は納期が先でもまとめて請求が来ますし)。ただ、10月から3月分ですと結構な額になるかもしれませんね(所得とか減額とかにもよりますが)。
6月以降に23年度分の請求が新たに来るはずです。
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