★失業給付金のタイミングと手段★
はじめまして。派遣で営業の仕事をして1年が経ちました。現在、精神的ストレスで
仕事を退職しようかと検討しております。営業には自身があり、これまでも契約を
とっておりました。問題は、今月から上司が変わり売る商品も更なる深い知識が必要となりました。
一生懸命やっているつもりですが、従来通りの営業のスタイルでは駄目だとダメ押しをくらっております(~o~)
100歩譲って了解したとしても、社員の嫌味も気になるところです。
(余談ですが、この部署では社員とウマが合わず派遣が3ヶ月ともたず辞めていたそうです)
⇒それはそうと1年が経過し、レベルがアップしているのに同条件のまま働いております。
また自身の営業スタイルを全面的に否定され精神的に辛いので、
派遣会社に相談の上、双方に迷惑のない形で業務を終了したいと思っております。
------------そこで、失業保険に関する質問がございます--------------
①失業保険手続きにあたり、自己都合となるのか、どのような都合となりますでしょうか。
②失業保険の支給開始時期
③自分が働かない限りいつまで貰えるのか
④6割程度が支給されると聞いているが、どの時期の6割程度か。
⑤失業中は扶養の範囲内で働けるのでしょうか
--------------------------------------------------------------
以上

回答頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。 ★thanks in advance!♪
①自己都合です、但しストレス等で精神的疾患(医師の診断書等が必要)があると認められれば「特定理由離職者」として認定され、給付制限期間(3ヶ月)ナシで、手続きから7日間の待機期間翌日からが支給対象期間になります。

②離職後、会社から離職票を受取りハローワークで雇用保険受給手続き等を行います。
自己都合の場合は手続き後3ヶ月半後ぐらいに最初の基本手当が振込になります。
「特定理由離職者」等は手続き後約1ヶ月後に最初の基本手当が振込になります。

③働く意思がなければ受給は出来ません、28日ごとの認定日の間に2回以上の求職活動が必要です。

④離職前6ヶ月間の賃金合計から、基本手当日額を算出します。
算出式は下記
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職直前の6ヶ月間の賃金合計÷180

⑤雇用保険受給中は扶養には入れません、また働ければ雇用保険は受給できません。
受給できるのは、あくまでも失業者のみです。
失業保険についての質問です。来年3月の退職が決定しています。理由は、「一身上の都合」です。会社では3年間勤務しています。早めに失業保険の手続きに行きたいと思うのですが、先ほど調べていたら気になる事がありました。それは「 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)」 は、失業保険の受給がすぐに行われなく、3ヵ月後になるということでした。ということは、私は手続きに行っても3ヶ月間はお金が貰えない・・ということなのでしょうか?ちょっと良くわからないので、わかり易く教えて下さい。お願いします。
自己都合=他の職を探す為という理論になっていますから、3ヶ月の給付制限の間に就職が決まらなければ初めて支給されるのです。

私も3月に退職したので具体的に説明しますと
4/6頃 会社から離職票が届く
(これが届いたら手続きに行けます。)
4/13 職安で手続き
(これは自分の都合でこの日に行っただけです)

ここからまず7日間、待機期間があります。これは自己都合でも解雇でも誰にでもあります。
その後3ヶ月が給付制限期間です。
手続き後に1度説明会みたいなのがあり、職安に行く事になりますがこの日は関係ありません。あくまでも最初の手続きをしたところから起算されます。
私は4/21~でしたので、7/21~給付が発生しました。
職安には決まった日に何度か行くのですが、発生した直後に指定された日が7/28だったので7/21~27(指定日の前日)までの分をまず受給しました。
お金は指定日の翌週に振り込まれます。(ですので8月初旬に7日間分振り込まれました)
失業保険の手続きについて。
11/30で退職したのですが離職票が届かず問い合わせしたら給料が20日締めなので11/21~30日分の給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)会社から職安に離職票を提出し私に届くのは25日前後でしょうと言われました。職安に電話しこの事を説明したら仮の失業手続きはできますとのこと。
仮のということは離職票が届いたら本手続きをしなければいけないのでしょうか?また失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
>給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)
そんなことはありませんよ)やろうと思えばコンピュータは関係ありません。締め前の月は「未計算」として処理できます。

会社が何故やらないかと言うと、担当者が今までのやり方を守ろうとすることと、他にも退職者が出た場合2重になるので締日を待って1回ですませるためです。
また、未計算でだすと後で確定報告が必要なのでそれも面倒なのです。
ですので退職者が早くしてと頼んでも多分そんな会社はやってはくれないと思います。
しかし、通常でも2週間くらいはかかってしまうことが多いです。

ハローワークでは離職票が遅い場合は仮受付をしてくれるところが多くなっています。
離職票以外に必要なものは先に提出、提示すれば仮受付してくれて、離職票が来た時点で仮受付日を本受付日にしてくれます。
最初の認定日までに離職票を提出すべきという回答がありましたがそれは無いと思います。
何故なら会社都合の場合は認定日なんかすぐに来てしまいますから。

離職票が来たら持って行けばすぐに本手続をやってもらえます。
特別に出すものはありません。

再就職手当なども通常通り、手続きをすれば大丈夫です。
何も心配はいりません。
失業保険の受給等に詳しい方が、居ましたら教えてください。

私は、つい最近、会社を自己都合で退職しました。


近くのハローワークに失業保険の受給申請をしに行こうと思ってます。
実際に、申請して受給するまで3、4ヶ月かかるのは、わかっています。

受給中の間のアルバイト就業時間や日数などがあるのものわかっているのですが

申請してから受給できるまでの3、4ヶ月の間のアルバイト等も

受給中と同じく、時間や日数が決まっているのでしょうか?


もう一つ、申請してから受給までの間に

社会福祉協議会の休職者支援制度の職業訓練受講給付金制度を利用できるのでしょうか?
職業訓練制度は、受講費や通所費などは、最初、自己負担をしてから
最終にその領収書などを、提出してからの支給になるようなことだと社会福祉協議会等で聞いたのですが…

もしかしたら、私の理解が間違っているかも分かりません。
間違っていたらすみません。

もし詳しく分かる方が居ましたら教えてください。

よろしくお願いします。
社会福祉協議会の休職者支援制度は知りませんが、ハロワが受け付けになっている求職者支援訓練の給付金でしたら給付金は雇用保険受給資格がないもの向けです。それ以外にもいろいろ要件があり、全てを満たさないと受給出来ません。
それに公共職業訓練を受けた時のように訓練修了までの受給延長や待機期間の解除などありませんので経済的に収入がないと厳しい方にはオススメしません。
失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
>個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?

ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。

>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?

もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。

特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。

雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
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